空き家の3,000万円控除を使いたい!隣家への売却、どうすれば控除の適用期間に間に合う?
【お客様のご状況】
■年代:70代
■性別:女性
■お住まいのエリア:新潟県外(東京都23区)
【売却不動産の状況】
■不動産の種類 :一戸建て
■エリア:新潟市中央区
■売却の理由:相続物件の処分
【ご相談内容】
「相続した実家を手放したいのですが、隣の方が買いたいと言っていて…もし話がまとまったら、仲介をお願いできますか?」
新潟市内に空き家をお持ちのお客様から、こんなご相談をいただきました。
ご実家を相続されたものの、ご自身では住む予定がないため、売却を検討されていたとのことです。
ちょうど隣地の方が購入を希望しており、そのご親族が名義人となって購入を進める予定で、住宅ローンの事前審査を申し込んでいる段階でした。
「今月末に購入希望者が現地を見に来る予定なので、立ち会ってもらえたら助かります」とのご依頼もあり、当社が現地での内覧対応をお約束しました。
さらに後日、お客様より「相続にかかる空き家の3,000万円控除が、今年の年末までしか使えないと聞いたので、それまでに売却したい」とのご相談も。
限られた期間のなかで、スムーズに手続きを進めていく必要がありました。
【ご提案内容・お客様へのメッセージ】
■売却方法:当社にて専任媒介→売却
■売却の決め手ポイント: 担当者との信頼関係・グループ企業との連携
ご相談いただいた物件は築70年を超えており、老朽化が進んでいる状態でした。
これから長く安心して使用していくには、大規模なリフォームが必須と判断される状況でした。
そこで当社では、グループ会社である「ハーバーリフォーム」と連携し、現地調査を実施。
購入希望者には、不動産の購入費用だけでなく、リフォームにかかる費用を含めた総額のご説明を行い、購入後の住まいの具体的なイメージを持っていただけるよう丁寧にサポートいたしました。
結果として、「売却 → 購入+リフォーム」までをワンストップで対応することができ、売主様・買主様の双方にご満足いただけるお取引となりました。
この記事の著者

ハーバーエステート株式会社 新潟本店 大倉 彩花