売却に係る費用について

不動産売却にかかる費用、ご存知ですか?

土地やマンション、一戸建てなどの不動産を売却するときには、
手数料や税金など費用がかかります。

「知らなかった!」「予想外の出費が…」と焦らないように
どんな費用がいくらくらいかかるのか事前に準備をしておきましょう。

費用の内訳

売却にかかる費用は、主に以下の1~5です。

  • 1
    不動産会社に支払う仲介手数料
  • 2
    印紙税
  • 3
    登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登録費用、司法書士への報酬
  • 4
    譲渡税
  • 5
    引っ越し費用

①不動産会社に支払う仲介手数料

仲介手数料は「宅地建物取引業法」という法律でその上限額が定められています。

仲介手数料の法定上限額
不動産の売買価格(税抜) 仲介手数料の上限額
200万円以下 売買価格×5%+消費税
200万円超~400万円以下 (売買価格×4%+2万円)+消費税
400万円超 (売買価格×3%+6万円)+消費税

ただし、物件価格が800万円以下の宅地建物については、2024年(令和6年)7月1日以降に仲介業者が依頼者の一方から受け取ることのできる報酬額(仲介手数料)の上限を30万円の1.1倍までとする【低廉な空家等の媒介の特例】があり、不動産の状況や取り扱う会社によって金額は変動します。
媒介契約締結の際には、仲介手数料の金額についてあらかじめしっかりと説明を受け、合意することが大切です。

②印紙税

印紙税とは、売買契約書に貼る印紙のこと。定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。
売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって下記のように決められています。

※現在、印紙税には軽減税率が設定されており、契約書の記載金額が10万円を超えるもので、2014年(平成26年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に作成されるものが対象となります。
参考:国税庁HP「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

不動産譲渡契約書(売買契約書)の印紙税額
記載された契約金額本則税率※軽減税率
100万円超200万円以下400円200円
300万円超500万円以下2千円1千円
500万円超1,000万円以下1万円5千円
1,000万円超5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円

③登記費用

不動産を売却するときには、所有権を買い手に移転する「所有権移転登記」が必要となります。
その際の登記費用は買い手が負担します。
売主が負担をするのは、売却する物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用です。

④譲渡税

不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。

「売却代金(譲渡収入)」-「売却にかかった諸経費」+「購入代金(減価償却要)」+「購入にかかった諸経費」 これが譲渡所得です。

⑤引っ越し費用

仮住まいをする場合は要注意!引っ越し費用が2回分!
「旧居から仮住まい先まで」と「仮住まい先から新居まで」の2回分引っ越し費用がかかります。

仮住まいをする場合の引っ越し費用

その他にかかる可能性のある費用

この他に売却時には必要に応じてかかる以下の費用もあります。
金額は一律ではないですが、一般的な目安の金額はこちらです。

  • 廃棄物の処分費
    10~50万円程度
  • 敷地の測量費
    50~80万円程度
  • 建物の解体費
    100~300万円程度
  • ハウスクリーニング費
    5~15万円程度

まずは悩まず、お気軽にご相談ください!

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